チラシのポスティング配布でやってはいけないこととは?
チラシをポスティングする際にやってはいけないことは、3つあります。この3つを守らなければ、配布効率が落ちるだけではなく、裁判になるかもしれません。何事にもルールがありますので守るようにしてください。
ルールは守ってよね!
ポスティングでやってはいけない事の前に、誰でも簡単にできるポスティングのコツは、下のエントリーで紹介しています。
→http://www.newsletter-3.com/blog/cat49
ポスティングでやってはいけないこと
準備を怠る
チラシを取り出しやすいように準備する、チラシをポストに入れやすいように折る、チラシを入れるカバンや指サックを用意する。このような物理的準備をきちんとしておかなければいけません。配布ルートができていない
配布ルートを決めずに、行き当たりばったりで配布していれば、作業効率は格段に落ちてしまいます。そうならないためにも、配布ルートを確立することです。ルートがしっかりと組めていれば、かなりの時間短縮が望めます。ポスティング禁止の貼り紙
ポスティング禁止の貼り紙のある集合住宅には配布してはいけません。集合住宅のポストは敷地内にあるのがほとんどです。貼り紙があるにもかかわず配布した場合、裁判になると不法侵入で有罪になった例があります。ポスティングが違法となる場合
マンションなどの集合住宅にポスティングすることは違法行為となることがあります。実際、裁判所の判例でたびたび取り沙汰され、住居侵入罪で有罪判決が出ています。
違法行為となるポスティングについては、下のエントリーで紹介しています。
→http://www.newsletter-3.com/blog/2015/09/post-200.html
チラシをポスティングする時の失敗例は?
自分たちでポスティングした時の失敗というのはほとんどありません。しいていえば、時間がかかってしまったことくらいです。しかし、第三者に依頼した時には大きな失敗があります。2例紹介します。
パートに頼んでポスティングしたケース
一つ目は、パートを雇ってポスティングをしていたケースです。ある日、「御社のチラシが大量に落ちている」と電話が入りました。調べてみるとパートさんがチラシを撒くのがしんどくなって捨てたことが判明しました。
着物着付け教室のチラシを業者に頼んだケース
二つ目は、着物着付け教室の案内のチラシをポスティング業者に頼んで配布しました。数量は20万枚です。一週間かけて撒く予定になっていましたが、その週は4日間が雨でした。業者に確認すると「大丈夫です。撒けています。」との返事。
そして、当日、やってきた生徒さんは1人。20万枚もポスティングして1人。普通ならありえないことですが、撒かなかったという証拠もないので文句の言っていくところがありませんでした。
このように第三者に依頼するときの失敗はたくさんあります。ですから、依頼の基準を決めたり、抜き打ち調査にいくなど対策が必要になります。
あらためてポスティングとは何か?
ポスティングではやってはいけないこともありますし、方法によって簡単にお客様を集められる方法もあります。そもそもポスティングとは何でしょうか。ポスティングとは何か?というエントリーで紹介しています。
→http://www.newsletter-3.com/blog/2015/11/post-203.html
まとめ
ポスティングをするのもルールが必要です。自分たちで撒くときのルール、第三者に頼むときのルールや基準を決めておけば、大きな失敗はなくなります。何も決めずに、第三者任せにしていると、手痛い目に合うことになってしまいます。知らなかったですね。「ポスティング禁止」の貼り紙のある集合住宅にポスティングすれば、住居不法侵入で罪になることがあるんですね。戸建の場合は、ポストが外にあるので、貼り紙があっても住居不法侵入にはならないのですね。
椋本 庄治
ポスティング業者とは契約書を巻くことをお勧めします。
ポスティングで問題になるのは第三者に頼んだ場合ですね。「入れた、入れていない」で裁判になることもあります。あるポスティング業者に聞いた話です。自社が手一杯だったので、ポスティング会社に手伝ってくれるように頼みに行ったところ「7:3でいいか」という返事だったそうです。「7:3」の意味は、驚いたことに、3割撒いて7割捨てるということらしいのです。実態を掴めないだけに契約書巻くなりする慎重さが必要です。
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